学生の皆さんへ
出入国在留管理庁よりの新型コロナウイルス関連の措置が出されました。
皆さんに非常に大切なお知らせなので告知します。
(留学生への対応)
教育機関(日本語学校)において、引き続き教育を受ける場合
⇒在留資格「留学」に係る在留期間更新許可を受け、引き続き教育を受ける活動が可能です。
*現在在籍している教育機関(日本語学校)から転籍して受ける場合や、これまで在籍していた
教育機関(日本語学校)でない教育機関で、教育を受ける場合も更新可能です。
*専ら日本語教育を受ける場合は、通常2年間の在留が認められるが、これを超えて、更新可能です。
(帰国可能になった場合でも、2021年(令和3年)1月期生までは、当初の課程の終期から、最長1年に限り、
現在在籍している教育機関において、進学時期または、就職時期まで更新を認める。)
*資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週につき28時間以内のアルバイトを認める。