アフリカ豚熱等の侵入
防止 に 関する 外国人留学生への注意喚起について
■農林水産省動物検疫所■
農林水産省動物検疫所は、
海外から
我が国 への
アフリカ豚熱 等 の
侵入脅威が
依然として高いことから、
畜産物の
輸入検疫を
一層強化し ており 、
同病を
含む悪
性伝染性疾病の
侵入防止を
徹底するため、
家畜伝染病予防法 (
昭和 26 年法律 166
号) が
改正 され 、
本年7月1日から
違反者への
罰則 が
強化 され ました 。
コロナ禍で
旅客が
激減している
中であっても、
昨年の
中国に
引き続き、
フィリ
ピンから
携帯品として
違法に
持ち込まれた豚肉製品から
感染性のある
アフリカ
豚熱の
ウイルスが
分離され ております 。
ついては、
改めて アフリカ豚熱 をはじめとする
家畜の
伝染 性疾 病が
我が国 に
侵入する こと を
防止するため、
以下 の
内容を
外国人留学生に
対して、
周知いただ
くよう
お願いします 。
なお、
下記参考の
関連情報ホームページにおいて、
多言語対応の
パンフレッ
ト等が
掲載されておりますので、
御 活用いただきますよう
お願いいたします。
記
1
海外から
我が国へ、
豚肉、
牛肉、
鶏肉、
卵など(
ソーセージ、
ジャーキー と
いった
加工品、
肉まん、
餃子などの
肉を
含む食品を
含みます。)を
持ち込むこ
とは、
数量や
手荷物 、
携帯品 、
郵便物 等 の
輸送形態 にかかわらず 、
家畜伝染病
予防法 で
禁止されていることから、
決して我が国に
持ち込まないでください。
2
肉や
肉製品、
卵などを
違法に
持ち込んだ 場合には、
罰則(
3年以下の
懲役又
は
300 万円以下(
法人の場合 5,000 万円以下)の罰金)の対象となります。
3
留学生自身のみではなく、
訪日する
家族や
知人 についても 、
肉や
肉製品、
卵
など を
含む食品を
日本に
決して持ち込まないよう に 注意していただくととも
に、郵便 を用いて 日本に送付しないことを徹底させてください。
(参考)
○
関連情報ホームページ
・
農林水産省HP
アフリカ豚 熱 について
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/asf.html
・
動物検疫所HP
多言語対応パンフレット等
https://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html